NPO設立検討から認可まで

4年の歴史を持つ任意団体「大阪視覚障害ゴルファーズ協会」 OBGから発展した、NPO特定非営利活動法人「大阪視覚障害ゴルファーズ協会」を立ち上げるまでの経過をまとめます。 当協会に興味のある方、今後NPOを立ち上げる方のご参考に記載します。
NPO化の提案がされてからほぼ1年、当初の予定通りで認可されて開設できました。 
大阪府庁やひらかたNPOセンターのご担当者など、多数の方々のご協力に感謝します。

予定表と実績設立までのスケジュールをエクセルの表で説明 エクセルシートの
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実績のスケジュールにしたがって、経過をまとめます。
経過詳細をテキストで説明しています。


1. NPOに関する調査と勉強
任意団体OBGの事務局を中心に、NPO申請検討グループを結成した。
グループは、文献、インターネットなどによりNPOについて調査した。

参考資料1 :福島 達也著 「NPO法人設立・申請完全マニュアル」
         14年版、改訂版 (有)Jリサーチ出版

参考資料2 : 「川村行政法務事務所」のホームページ
NPO法人化のメリット、デメリットについて詳細説明している。
http://www5e.biglobe.ne.jp/~sheba/npo/NPO3.html

参考資料3 : 大阪府庁 ボランティア・NPOホームページ
大阪府のNPO活動状況を説明。 NPO法人の申請及び運営の手引きのダウンロードできる。
http://www.pref.osaka.jp/fukatsu/vngroup/index.html

参考資料4 : 事業型NPOの要諦 一橋大学大学院商学研究科教授 谷本寛治
伝統的NPOと事業型NPOを分かり易く比較・解説している。
http://www.svplaza.com/docs/spc1Frameset.html


2. NPO申請資料の準備とメーリングリストへの加入
NPO申請検討グループは、yahoo!egroupsのメーリングリストに加入した。
定款などのドキュメントをグループのホームページに掲載し、迅速にかつ効率よく連絡ができた。
http://www.egroups.co.jp/


3. 任意団体「大阪視覚障害ゴルファーズ協会」OBGでの討議
理事会にて、NPO化に関して説明を行い、法人化に向けて活動することの了解を得た。
NPO申請検討グループは、OBG NPO申請委員会になった。
通常総会にて、会長がNPOの意義について説明し、活発な議論の末、出席者全員の賛同を得た。


4. NPO設立総会の開催
NPO申請前に、NPO設立総会を開催して定款等について出席者の承諾を得た。


5. NPO設置認可申請用の書類の準備
府庁への提出資料は、次の通り。サイズ A4、ただし住民票などは除く。
書類の作成に際して、OBG理事会及び総会、枚方NPOセンター、大阪府庁など関係者と相談した。
特に、大阪府生活文化部 府民活動推進課 NPOグループには非常に懇切丁寧な指導を受けた。

順番 書類の名称 部数 備考
1 設立認証申請書(法定様式) 1部 法廷様式に従うこと
2 定款 3部 最も重要
3 役員名簿 2部
4 役員の就任承諾及び誓訳 1部
5 役員の住民票 1部 申請日前6ヶ月以内発行
6 社員10名以上の氏名、住所 1部 住所は住民票に一致のこと
7 確認書 1部
8 設立趣旨書 2部
9 設立総会の議事録の謄本 1部
10 初年度及び翌年度の事業計画 2部 重要
11 初年度及び翌年度の収支計画 2部 重要

名称をクリックすると、その書類にジャンプします。


6. NPO登記申請のための書類  
法務局枚方出張所で相談した。規定の用紙を使用する。サイズはB5。
下記の書類に加えて、添付資料(認証書、定款の原本とコピー)も指示される。   

順番 書類の名称 部数 備考
1A 登記申請書 1部 規定の用紙
2A 役員就任承諾申請書 1部 認可申請と文が異なる。
3A 設立の目的 1部 登記申請書に記入する。
4A 設立時の財産目録 1部 設置申請には不要。

名称をクリックすると、その書類にジャンプします。


7. NPO登記後の必要書類 {以下、項目だけ掲載}
A. 大阪府庁への届出 (設立登記完了報告書、閲覧用書類の提出)
B. 府及び市の税務課への法人設置届出 (均等税の免税措置は別途)
   収益事業を行う場合や従業員を雇用する場合は、別の手続きが加わる。  


経過詳細

1.  NPO法人申請手続きの経過報告

平成15年
2月16日(日) OBG理事会開催 報告、審議、承認(設立発起人会)
3月16日(日) 枚方NPOセンター3F 枚方NPO法人登録団体交流会
         NPOって何  講師 東牧氏。早川、入江、水嶋、水嶋(久)、福田参加 
4月29日 設立委員会メーリングリスト立ち上げ
5月11日(日) OBG定時総会開催 入江委員より経過報告、承認
         NPO法人設立委員会を設置 委員を選任
        入江、早川、水嶋、水嶋(久)、福田
6月24日(火) ひらかたNPOセンターで打合会 東牧氏に個別相談
         設立委員が参加
7月20日(日) OBG理事会に入江委員より経過報告
8月12日(火) 大黒氏を訪問(大阪府生活文化部府民生活推進部NPOグループ)
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田
月1日(月)   大黒氏を訪問(大阪府生活文化部府民生活推進部NPOグループ)
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田
9月17日(水) 特定非営利活動法人大阪視覚障害ゴルファーズ協会設立総会並びに
         大阪視覚障害ゴルファーズ協会臨時総会開催 
9月19日(金) 大阪府庁NPOグループ 大黒氏を訪問 設立申請書類提出
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田

平成16年
1月9日(金)  審査終了、訂正依頼のFAXあり
         生活文化部府民活動推進課 NPOグループ 中川氏より
1月14日(水) 午前  府庁を訪問、修正定款提出
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田
1月14日(水) 午後  府庁を訪問、認証書受け取る
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田
1月19日(月)  法人登記手続と所轄官庁への届出準備
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田
        ・大阪法務局枚方出張所にNPO法人登記申請書等を提出
        ・北河内府税事務所を訪問
        ・枚方市役所法人市民税課を訪問
1月26日(月) 登記完了証受理、登記簿謄本を申請受理。
         入江、水嶋、水嶋(久)、福田
        ・北河内府税事務所に法人設立の届出
        ・枚方市法人市民税課に法人設立の届出
2月2日(月)  府庁NPO係へ事務局より登記完了届出関係書類郵送。
        ・登記完了届出書(登記簿謄本原本を添付)
        ・閲覧用書類(定款のコピー、財産目録のコピー、謄本のコピーを添付)

2. NPO法人申請書類作成の経過報告

定款ドラフト(6月27日訂正) 
15年8月11日訂正(7月20日理事会)
15年8月12日 大阪府庁、大黒氏面会相談結果により修正
15年8月23日、水嶋氏との打合せ結果により修正
15年9月1日 大阪府庁、大黒氏面会相談結果により修正
15年9月4日 定款附則の変更
15年9月6日 第6条および定款附則の変更
        収支予算書の誤字訂正
15年9月10日 ひらかたNPO堀野氏のご意見参照。入江氏ご意見参照。
15年9月18日 設立総会後、修正
15年9月22日 大阪府庁、認証申請後、4箇所修正
    訂正:第7条、第12条、第45条
16年1月11日 大阪府庁、修正依頼FAXにより、2箇所修正
    訂正:第10条、第16条


設置認可資料2

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会  定  款

1章 総則
(名称)
1条 この法人は、特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会(略称OBG、英文名 Osaka Blind Golfers)という。
(事務所)
2条 この法人は、主たる事務所を大阪府枚方市楠葉並木1丁目12番15号に置く。
(目的)
3条 この法人は、ゴルフを志す視覚障害者とボランティアパートナー(目の代わりをする晴眼者)が二人三脚でゴルフに挑戦することにより、相互の友情と信頼を深めつつ、視覚障害者に対する正しい理解を社会に広め、もって視覚障害者の自立、社会参加、QOL(生活の質)の向上に寄与することを目的とする。
(活動の種類)

4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法第2条別表の次に掲げる活動を行う。
1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

(事業の種類)
5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 
1)ブラインドゴルフの社会への啓発
(2)ゴルフルールやマナー、技術向上のための研修会及び講習会、交流会の開催
(3)練習会、練習ラウンドの開催
(4)この法人の主催、他団体との共催によるゴルフ大会(イベント)の企画、開催 
(5)各地で開催される(視覚)障害者ゴルフ大会(イベント)への参加協力

(6)機関紙の発行、ホームページの更新等の出版、広報活動
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

2章 会員
(種別)
6条 この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
1)正会員  この法人の目的に賛同し、二人三脚のゴルフに挑戦する視覚障害者(ブラインド会員)、ゴルフパートナー及びこの法人の運営に協力、助力を提供する者(ボランティア会員)
 2)賛助会員 この法人の目的に賛同し経済的な援助を提供する個人及び法人或いは団体

(入会)
7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、会長の承認を受けなければならない。会長は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
2 入会を希望する者は入会にあたり、次の手続きをとるものとする。
1)所定の入会申込書に必要事項を記入し、第8条に基づき会員の種別に応じ別表に定められた会費を添えて提出する。
2)正会員のうちブラインド会員は身体障害者手帳の写しを提出する。

(会費)
8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(退会)
9条 この法人の会員は、退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当するときは退会したものとみなす。
1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
2 二年以上会費を滞納し、理事会において納入の意志がないと認められた場合。

(除名)
10条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会においてその会員に議決前に弁明の機会を与えた上で、社員総数の過半数の議決に基づき除名することができる。
1)この定款に違反したとき。
2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
11条 会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
3章 役員
(役員の種別)
12条 この法人に次の役員を置く。
1)理事 6人以上13人以内
2)監事 1人以上2人以内
2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
3 理事の互選により、理事のうち、1人を会長、2人を副会長、2人を事務担当理事、1人を会計担当理事とする。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1名を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

5 監事は、理事及び職員を兼任することはできない。
(理事および監事の職務)
13条 会長は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 事務担当理事は、この法人の運営に必要な情報の収集、連絡、調整を行う。
5 会計担当理事は、この法人の金銭の出納と財務の管理を行う。

6 監事は次の業務を行う。
1)理事の業務執行の状況を監査すること。
2)この法人の財産の状況を監査すること。
3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は大阪府知事に報告すること。
4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(役員の任期)
14条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 前2項の規定にもかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)

15条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
16条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において過半数の決議にもとづいて解任することができる。ただし、総会においてその役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
1 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
2 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬等)
17条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

4章 顧問及び相談役
(顧問及び相談役)
18条 この法人は、顧問及び相談役を置くことができる。 
2 顧問及び相談役は、理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
3 顧問及び相談役は、会長の諮問に応じる。

5章 総会
(総会の種別)
19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(総会の構成)
20条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
21条 総会は、この法人の運営に関する以下の事項について議決する。
1)定款の変更
2)解散
3)合併
4)事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
5)事業報告及び収支決算の承認
6)役員の選任又は解任、及び職務
7)会費の額
8)その他この法人の運営に関する重要事項

(開催)
22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1)理事会が必要と認めたとき。
2)正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
3)監事が第13条第6項第4号の規定により招集したとき。

(招集)
23条 総会は、会長が招集する。ただし前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。
2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、すくなくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
25条 総会においては、正会員数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決)
26条 総会における決議事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議決事項は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。この場合、議長は正会員として議決に加わる権利を有しない。
3 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。

(総会における書面表決等)
27条 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(会議の議事録)
28条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
1)開催日時及び開催場所
2)正会員の現在数
3)出席した正会員の数(書面表決者及び表決委任者については、その旨を明記すること。)
4)審議事項及び議決事項
5)議事の経過の概要及びその結果
6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、その会議に出席した正会員の中からその会議において選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名押印、あるいは記名押印しなければならない。

6章 理事会
(構成)
29条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の機能)
30条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
1)総会に付議すべき事項
2)総会の議決した事項の執行に関する事項
3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(開催)
31条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
1)会長が必要と認めたとき。
2)理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって開催の請求があったとき。

(招集)
32条 理事会は会長が招集する。
2 会長は前項第2号の請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
33条 理事会の議長は、会長、もしくは会長から指名を受けた理事がこれにあたる。
(議決等)
34条 理事会の業務は、理事の過半数をもって決する。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合、その理事は理事会に出席したものとみなす。

7章 資産、会計及び事業計画
(資産)
35条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
1)財産目録に掲載された財産
2)会費
3)寄附金品
4)財産から生じる収入
5)事業に伴う収入
6)その他の収入

(資産の管理)
36条 この法人の資産は会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(経費の支弁)

37条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
38条 この法人の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(予備費の設定及び使用)

39条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
40条 第38条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び決算)
41条 会長は、毎事業年度終了後3か月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書を作成し、監事の監査を経て、総会において承認を得なければならない。
(事業年度)
42条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
8章 事務局
(設置)
43条 この法人の運営に必要な事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局の組織、運営は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

(書類及び帳簿の備置き)
44条 主たる事務所には、特定非営利活動促進法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。
1)会員名簿及び会員の異動に関する書類
2)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
45条 この定款を変更する場合は、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
(解散)
46条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
1)総会の決議
2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
3)正会員の欠亡
4)合併
5)破産
6)大阪府知事による認証の取消し
2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の決議を経なければならない。

(残余財産の処分)
47条 解散後の残余財産は、次のものに帰属させるものとする。
 (名称)社会福祉法人 日本ライトハウス
10章 雑則
(公告)
48条 この法人の公告は官報においてこれを行う。
(委任)
49条 この定款の施行について必要な事項は、定款で定めるほか、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
1 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、任意団体「大阪視覚障害ゴルファーズ協会」の会員は、その種別に応じ、この法人の設立の日をもって、第6条に規定する会員資格を有するものとする。
3 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。 
 (1)正会員(ブラインド会員)    会費年額 3,000円
 (2)正会員(ボランティア会員)  会費年額 2,000円
 (3)賛助会員(個人会員)     会費年額 1,000円(一口当たり)
 (4)賛助会員(法人会員・団体会員)会費年額 10,000円(一口当たり)
ただし、附則2の規定に基づいてこの法人に入会する会員に対しては、第7条第2項に規定する会費は無料とし、平成16年4月1日以降について上記の各号を適用するものとする。

4 この法人の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、次に掲げるとおりとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。{氏名省略}
1)会長 2)副会長  (3)副会長 4)事務担当理事 (5)事務担当理事  (6)会計担当理事  7)理事 (8)理事 (9)理事  10)理事  11理事  12理事  (13)理事
14)監事 15)監事
この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第38条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6 この法人の設立初年度の事業年度は、第42条の規定にかかわらず、設立の日から平成16年3月31日までとする。
          特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会
          設立代表者    

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設置認可資料3

役 員 名 簿

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

役職名

ふりがな
氏 名

住所又は居所


報酬の有無

理事


参考:住所は、住民票の通りに記載する。

  無し


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設置認可資料4

就 任 承 諾 及 び 誓 約 書

私は、特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会の監事に就任することを承諾するとともに、特定非営利活動促進法第20条各号に該当しないこと及び同法第21条に違反しないことを誓約します。

平成  年  月  日

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

設立代表者  X X X X 様
                                     住所(居所)               
                                     
                                     氏   名               

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設置認可資料6

社員のうち10人以上の者の氏名及び住所叉は居所を記載した書面

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

ふりがな

氏 名

住所又は居所


1


参考:住所は住民票の通りに記載する。


2

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設置認可資料7

確  認  書

当法人は、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び同法第12条第1項第3号のいずれにも該当することを、平成  年  月  日に開催された総会において確認しました。

平成  年  月  日

大 阪 府 知 事 様

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

       設立代表者   (注:氏名の上にふりがなをつける)  

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設置認可資料8

設 立 趣 旨 書

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

設立代表者     


NPO設立の経緯

大阪視覚障害ゴルファーズ協会は、平成11年4月に任意団体として結成された。それ以来4年半経過し、四十数名の正会員と約五十名(個人、法人、団体)の賛助会員を数えるに至った。現在、視覚障害者とボランティアパートナー(「目の代わり」をする晴眼者)が二人三脚でゴルフに挑戦(チャレンジ)し、楽しみつつ学び、ブラインドゴルフを世間に広めている。

NPO設立の目的

この協会の機能をさらに発展させて法人化することで、さらに多くの視覚障害者がゴルフに出会い、チャレンジすることによって「スポーツで思いっきり汗を流す楽しみ!」を知って欲しい。さらに多くのボランティアが「二人三脚のゴルフ」を楽しみ喜んで欲しい。この願いを実現し、定款に規定する目的を達成するために、NPO法人を設立することにした。

かつて「ハンディキャップド・ピープル」と言われ、最近「チャレンジド」と呼ばれるようになった障害者がさらに、自ら積極的にチャレンジできる場を作ろうとするものである。


事業の内容

定期的な練習会、練習ラウンドの開催。

この法人の主催、他団体との共催によるゴルフ大会(イベント)の企画、開催。

各地で開催される(視覚)障害者ゴルフ大会(イベント)への参加協力。

機関紙の発行、ホームページの更新等による出版、広報活動。

その他、勉強会、交流会、講習会を通じての学習、交流活動。


法人格の必要理由

NPO法人格を取得することで、この法人の社会的な認知度と信頼度を深めることができ、視覚障害者、晴眼者ともに、誇りと生きがいをもってこの法人の目的達成のための活動や業務に励むことができる。

営利目的でないことを明確にすることにより、視覚障害者やボランティア晴眼者及び賛助団体に対し、活動への参加、賛助を働きかけやすくなり、活動を活性化することができる。

また、NPO法人格を取得することで、練習会や練習ラウンドに際しての練習場、ゴルフ場との話し合い、交渉がしやすくなる。
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設置認可資料9

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

設立総会議事録

1.       日 時:    平成     月  日  時から 時 分まで

2.       場 所:    XX   XX  会議室

3.       出席者数   XX名(うち委任状出席者数XX名)

4.       議長の選任

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会 を設立するため、上記のとおりの者が出席した。

議長を選出すべく、全員で互選したところ、XX XXが選ばれ、本人はこれを承諾し、議長席に着き、XX時、特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会 の設立総会の開会を宣言し、議事に入った。

5.       議事

1号議案 特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会 設立認証申請の件

議長は、設立趣旨書を朗読し、本法人設立の趣旨及び目的を説明した上で、本法人設立に関する承認を全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

 第2号議案 活動目的等の確認の件

   議長は、本法人が、特定非営利活動促進法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号のいずれにも該当することについて、全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

 第3号議案 定款承認の件

   議長は、定款案を朗読し全員に諮ったところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

第4号議案 設立当初の財産目録承認の件

議長は、設立当初の財産目録の案を示し、その承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。 

第5号議案 設立の初年度及び翌年度の事業計画書承認の件

   議長は、設立の初年度及び翌年度の事業計画書の案を示し、その承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

6号議案 設立の初年度及び翌年度の収支予算書承認の件

   議長は、設立の初年度及び翌年度の収支予算書の案を示し、その承認を求めたところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

 第7号議案 設立代表者の選任

     議長は、設立代表者を選任し、設立に関する一切の権限を委任したい旨を述べたところ、全員これを異議なく承認し、設立代表者を互選したところ、次の者が選任され、被選任者はその就任を承諾した。

    設立代表者  XX  XX

8号議案 議事録署名人の選任の件

   議事録署名人について、議長から本日出席のXX XXとXX XXの2名を指名したところ、全員異議なくこれを承認し、本案は可決された。

  議長は、以上をもって特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会 の設立に関するすべての議事を終了した旨を述べ、閉会を宣した。

以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議長並びに議事録署名人は、次に記名押印する。

   平成      

議   長   XX XX 印

議事録署名人  XX XX 印

議事録署名人   XX XX 印

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設置認可資料10

初 年 度 事 業 計 画
特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

I 事業の実施方針

 任意団体の「大阪視覚障害ゴルファーズ協会」で計画された事業計画に基づいて、その事業を継続する。

設立当初にあたり、入会した正会員に対し定款の趣旨と内容について、説明と理解を図る。また役員に対しては、役員の職務と責任について認識と協力を求める。

対外活動として、NPO法人化したことをゴルフ関係団体、視覚障害者関係団体等に通知、連絡し、今後の活動への協力を求める。ホームページを通じて一般への広報活動を行う。

II 事業の実施に関する事項
  特定非営利活動に係る事業
 (1) 定期練習会
 【内   容】   ゴルフ練習場での打球練習
 【実施場所】  ゴルフアベニュー(枚方市)、ゴルフオータニ(大阪市大正区)
 【実施日時】  第一、三火曜日:枚方練習会 第二、四火曜日:大正練習会 午後530分〜午後7時30
 【事業の対象者】二人三脚のブラインドゴルフに関心のある視覚障害者及び晴眼者
 【予  算】  2,000円 練習用具の購入代。 交通費、貸しボール代等は各自負担
(2) 定期練習ラウンド  
 【内  容】  ゴルフコースでのラウンド練習、ゴルフルール、ゴルフマナー実地練習
 【実施場所】  琵琶湖大橋ゴルフコース(予定)
 【実施日時】  平成16年3月17(予定)
 【事業の対象者】ラウンド可能な視覚障害者及びボランティア晴眼者
 【予  算】  6,000円 パートナー交通費の一部負担と反省会費用。 プレーフィー等の直接費用は各自負担
 (3)広報活動
 【内  容】   機関紙、ポスター等の作成、配布。ホームページ更新
 【実施場所】   事務局にて準備
 【実施日時】   期間中
 【事業の対象者】 視覚障害者、ボランティア晴眼者、関係者及び一般
 【予  算】   なし。郵便代等は通信費等の運営費予算から支払う
4)競技会等の開催 期間中はオフシーズンにつき特になし
5)各地で開催される障害者ゴルフ大会、視覚障害者ゴルフ大会 期間中はオフシーズンにつき特になし
(6)交流会の開催 期間中は特に開催しない

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設置認可資料10-2

翌 年 度 事 業 計 画
特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

I 事業の実施方針

 下記の活動を通じて、ブラインドゴルフ技術の向上とゴルフルール、マナーの習得を目指す。設立第2年度にあたり、法人としての組織を強化するために、視覚障害者とボランティア間の交流を図るとともに新規のブラインドゴルフ参加者の拡大を目指す。

II 事業の実施に関する事項

 特定非営利活動に係る事業

 (1) 定期練習会
 【内   容】   ゴルフ練習場での打球練習
 【実施場所】  ゴルフアベニュー(枚方市)、ゴルフオータニ(大阪市大正区)
 【実施日時】  第一、三火曜日:枚方練習会 第二、四火曜日:大正練習会
 午後530分〜午後7時30
 【事業の対象者】二人三脚のブラインドゴルフに関心ある視覚障害者及び晴眼者
 【予  算】  20,000円 練習用具の購入費等。交通費、貸しボール代等は各自負担
 (2) 定期練習ラウンド
【内  容】  ゴルフコースでのラウンド練習。ゴルフルール、ゴルフマナーの実習
 【実施場所】  琵琶湖大橋GC、牧野PG、ゴルフアベニュー、樟葉パブリックGC
 【実施日時】  第三水曜日(真夏、真冬を除く)
 【事業の対象者】ラウンド可能な視覚障害者及びボランティア晴眼者
【予  算】  60,000円 パートナー交通費の一部負担と反省会費用 プレーフィー等の直接費用は各自負担
3)競技会等の開催
【内  容】  本法人主催、又は他団体との共催によるゴルフ大会の開催
 【実施場所】  樟葉パブリックGC(予定)
 【実施日時】  平成1610(予定)
 【事業の対象者】視覚障害者、晴眼者のプレーヤー及びボランティア晴眼者(予定)
【予  算】  60,000円 開催費用の応分負担等 プレーフィー等の直接費用は各自負担
4)各地で開催される障害者ゴルフ大会、視覚障害者ゴルフ大会への参加協力
【内  容】  視覚障害者とボランティアの晴眼者パートナーで二人三脚の旅
 【実施場所】  津CC、広島中央GC、富士平原CC、五浦庭園CC
 【実施日時】  ゴルフシーズン通年、関西圏は日帰り、遠方地は前泊
 【事業の対象者】出場可能なブラインド、ボランティア晴眼者
【予  算】  100,000円 本法人指定重点出場大会における交通費 大会出場費等の殆どは各自負担
(5) 広報活動
 【内  容】機関紙、ポスター等の作成、配布及びホームページ更新
 【実施場所】事務局にて準備
 【実施日時】通年
 【事業の対象者】視覚障害者、ボランティア晴眼者、関係者及び一般
【予  算】20,000
(6) 交流会の開催
【内  容】今年度の反省会及び来年度の計画報告
 【実施場所】大阪府下
 【実施日時】平成1611(予定)
 【事業の対象者】視覚障害者、ボランティア晴眼者、関係者及び一般
 【収  入】なし  各自負担  不足分等運営費より負担 

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設置認可資料11

初年度特定非営利活動に係る事業収支予算書

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

成立の日から平成XX年3月31


科   目


予算額


前年予算額


差異


備考

I 収入の部

 1 会費収入

 当期収入合計(A)

前期繰越収支差額

設立資金有高

収入合計(B)

II 支出の部

1 事業費

   練習会

   練習ラウンド

2 管理費

消耗品費

通信費

会議費

雑費

 当期支出合計(C)

当期収支差額(A)(C)

次期繰越収支差額(B)(C) 

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設置認可資料11-2

翌年度特定非営利活動に係る事業収支予算書

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

平成XX年4月1日から平成XX年3月31

科   目

予算額

前年予算額

差異

備考

{注 : 以下省略します}

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登記書類1A

特定非営利活動法人設立登記申請書

 

1. 名  称  特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

 

1. 主たる事務所  枚方市楠葉並木1丁目12番15号

 

1. 登記の事由   平成  年  月  日 設立の手続終了

 

1. 認証書到達年月日  平成  年  月  日

 

1. 登記すべき事項     別紙の通り

 

1. 添付書類  定款

          ただし、設立認証書に添付したものを援用する

        理事の就任承諾書     13通

        財産目録         1

        設立認証書        1

        

上記の通り登記の申請をする。

 

平成  年  月  日

 

  枚方市楠葉並木1丁目12番15号

申請人 特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

  枚方市楠葉並木1丁目12番15号

    理事    XX XX  印

 

大阪法務局  御中

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登記書類2A

役 員 就 任 承 諾 書

私は、特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会の理事に就任することを承諾します。

                  平成  年  月  日

特定非営利活動法人 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

代表者   XX XX 様

           住所                

               氏名          印 

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登記書類3A

目的

この法人は、ゴルフを志す視覚障害者とボランティアパートナー(目の代わりをする晴眼者)が二人三脚でゴルフに挑戦することにより、相互の友情と信頼を深めつつ、視覚障害者に対する正しい理解を社会に広め、もって視覚障害者の自立、社会参加、生活の質の向上に寄与することを目的とする。

この法人は、上記の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
 (2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

この法人は、上記の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 

1)ブラインドゴルフの社会への啓発
 (2)ゴルフルールやマナー、技術向上のための研修会及び講習会、交流会の開催
 (3)練習会、練習ラウンドの開催
 (4)この法人の主催、他団体との共催によるゴルフ大会(イベント)の企画、開催
 (5)各地で開催される(視覚)障害者ゴルフ大会(イベント)への参加協力
 (6)機関紙の発行、ホームページの更新等の出版、広報活動
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

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その他の記載事項 資産総額              XX円                                  


登記書類4A

財 産 目 録

特定非営利活動法人  大阪視覚障害ゴルファーズ協会                      

 

 科   目

数 量

金   額(千円)

 

I 資産の部

 1 流動資産

   現金 現金手元有高

   普通預金 

    流動資産合計

 

 2 固定資産

    固定資産合計

   

資産合計

 

II 負債の部

 1 流動負債

    流動負債合計

 

 2 固定負債

    固定負債合計

   

負債合計

 

     正味財産

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記は、設立当初の財産目録である。  

                        平成  年  月  日

 

 名称 大阪視覚障害ゴルファーズ協会

       理事 XX XX 印 


































































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